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参考資料2 新型コロナワクチンの接種について(令和4年10月7日第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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9/20施行時点
新型コロナワクチンの臨時予防接種に係る法令等の体系
予防接種法(昭和23年法律第68号) ※法に規定するもののほか、予防接種の実施に関して必要な事項は政令又は省令で定める。(11条)
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の
新型コロナワクチン接種に
新型コロナワクチン接種に係る
政府は、ワクチン製造販売業者
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
要する費用は国が支弁する。
勧奨・努力義務規定を適用しない者を
と損失補償契約を締結すること
市町村長に対し、臨時の予防接種の実施を指示
【附則7条3項】
政令で指定することができる。
ができる。【附則8条】
することができる。【附則7条1項】
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
【附則7条4項】
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
●使用するワクチンのタイプ(mRNA、ウイルス
<規定なし>
ベクター、組換えコロナウイルス)【附則17条】
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
●接種不適当者【附則6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互
接種等)【附則7・8・9・10条】
●接種済証の記載事項【附則18条】
●予防接種証明書の交付とその様式
【附則18条の2】
※
省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない
最低ラインを示すものであり、標準的な接種間隔は
●副反応疑い報告基準【附則19条】
自治体向け手引き・実施要領に記載。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(自治体
(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)
向け手引き)、臨時接種実施要領
新型コロナワクチン接種に係る
●自治体事務の詳細(接種順位の考え方等)
●対象者:市町村の区域内に居住する5歳以上の者
いわゆる“大臣指示”
●実施期間:令和3年2月17日~令和5年3月31日
●使用するワクチン(及びワクチン毎の対象者):
①12歳以上用ファイザー社ワクチン ②モデルナ社ワクチン
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
●省令・大臣指示等の解釈
・アストラゼネカ社ワクチンを18~39歳に使用する「必要がある場合」
(大臣指示)の具体的内容
③アストラゼネカ社ワクチン ④5ー11歳用ファイザー社ワクチン
・交互接種の「必要がある場合」(実施規則)の具体的内容
⑤武田社ワクチン(ノババックス)
・初回接種等に「相当する注射」(実施規則)の具体的内容
※第一期追加接種は①・②・④・⑤ ※第二期追加接種は①・②
※令和4年秋開始接種は、ファイザー社・モデルナ社の2価ワクチン
38
※上記は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時接種の実施に関して特に定められた規定等を抜粋するものであり、特段規定が置かれていない事項については、予防接種法等の一般規定に従うこととなる。
新型コロナワクチンの臨時予防接種に係る法令等の体系
予防接種法(昭和23年法律第68号) ※法に規定するもののほか、予防接種の実施に関して必要な事項は政令又は省令で定める。(11条)
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の
新型コロナワクチン接種に
新型コロナワクチン接種に係る
政府は、ワクチン製造販売業者
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
要する費用は国が支弁する。
勧奨・努力義務規定を適用しない者を
と損失補償契約を締結すること
市町村長に対し、臨時の予防接種の実施を指示
【附則7条3項】
政令で指定することができる。
ができる。【附則8条】
することができる。【附則7条1項】
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
【附則7条4項】
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
●使用するワクチンのタイプ(mRNA、ウイルス
<規定なし>
ベクター、組換えコロナウイルス)【附則17条】
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
●接種不適当者【附則6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互
接種等)【附則7・8・9・10条】
●接種済証の記載事項【附則18条】
●予防接種証明書の交付とその様式
【附則18条の2】
※
省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない
最低ラインを示すものであり、標準的な接種間隔は
●副反応疑い報告基準【附則19条】
自治体向け手引き・実施要領に記載。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(自治体
(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)
向け手引き)、臨時接種実施要領
新型コロナワクチン接種に係る
●自治体事務の詳細(接種順位の考え方等)
●対象者:市町村の区域内に居住する5歳以上の者
いわゆる“大臣指示”
●実施期間:令和3年2月17日~令和5年3月31日
●使用するワクチン(及びワクチン毎の対象者):
①12歳以上用ファイザー社ワクチン ②モデルナ社ワクチン
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
●省令・大臣指示等の解釈
・アストラゼネカ社ワクチンを18~39歳に使用する「必要がある場合」
(大臣指示)の具体的内容
③アストラゼネカ社ワクチン ④5ー11歳用ファイザー社ワクチン
・交互接種の「必要がある場合」(実施規則)の具体的内容
⑤武田社ワクチン(ノババックス)
・初回接種等に「相当する注射」(実施規則)の具体的内容
※第一期追加接種は①・②・④・⑤ ※第二期追加接種は①・②
※令和4年秋開始接種は、ファイザー社・モデルナ社の2価ワクチン
38
※上記は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時接種の実施に関して特に定められた規定等を抜粋するものであり、特段規定が置かれていない事項については、予防接種法等の一般規定に従うこととなる。