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参考資料2 新型コロナワクチンの接種について(令和4年10月7日第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条
※赤字が改正箇所
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
に限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第三号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追
加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものと
し、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
2
(略)
アストラゼネカ社ワクチンの接種終了に伴う経過措置規定
この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の予防接種実施規則附則第七条第一項第三号に規定する方法により行われた新型コロナウ
イルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る予防接種については、第二条の
規定による改正後の予防接種実施規則第七条第一項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種とみなす。
9月30日以前に行われたアストラゼネカ社ワクチンの接種は、引き続き予防接種法に基づく予防接種として取り扱う。
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条
※赤字が改正箇所
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
に限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第三号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追
加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものと
し、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
2
(略)
アストラゼネカ社ワクチンの接種終了に伴う経過措置規定
この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の予防接種実施規則附則第七条第一項第三号に規定する方法により行われた新型コロナウ
イルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る予防接種については、第二条の
規定による改正後の予防接種実施規則第七条第一項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法により行われた新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種とみなす。
9月30日以前に行われたアストラゼネカ社ワクチンの接種は、引き続き予防接種法に基づく予防接種として取り扱う。
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