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参考資料2 新型コロナワクチンの接種について(令和4年10月7日第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
1
対象者
貴市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する生後6月以上の者。
3
※赤字が改正箇所
使用するワクチン
(1)初回接種
初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に第一期
追加接種、第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下
「法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のであって、イムエラソメランを含まないものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルア
デノウイルスベクター)(令和3年5月21日にアストラゼネカ株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者(18歳以上40歳未満の者にあっては、
接種の必要がある場合に限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
のうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)
1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年10月5日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
1回目の接種時において生後6月以上5歳未満の者
36
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
1
対象者
貴市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する生後6月以上の者。
3
※赤字が改正箇所
使用するワクチン
(1)初回接種
初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に第一期
追加接種、第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下
「法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のであって、イムエラソメランを含まないものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルア
デノウイルスベクター)(令和3年5月21日にアストラゼネカ株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者(18歳以上40歳未満の者にあっては、
接種の必要がある場合に限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
のうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)
1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年10月5日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
1回目の接種時において生後6月以上5歳未満の者
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