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参考資料2 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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(他の医療保険者等との連携)


保険者等は、転職や加齢等による被保険者の往来が多いことに鑑み、健康保険組

合など他の医療保険者との連携・協力、具体的には、健康・医療情報の分析結果の
共有、保健事業の連携等に努めることが重要である。このためには、保険者協議会
等を活用した連携促進も有用である。
○ また、地域の保健、医療、介護、福祉、スポーツ等の関係者との連携等にも留意
する。


被保険者の役割



計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める

上では、被保険者自身が状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが重要であ
る。


このため、保険者等は、外部有識者等だけではなく、被保険者の立場からの意見

を計画等に反映させるべきである。
このため、保険者等は、


自治会等の地域組織との意見交換や情報提供を行う、

・ 被保険者向けの説明会を実施し、意見交換を行う、その際、健康課題の分析結
果を示す等、被保険者に当事者意識を持ってもらい、行動変容を促せるよう工夫
する、
・ 計画の策定等の際、積極的に参画してもらう(自治会等の地域組織からの推薦
や公募等により被保険者の立場の委員として参加してもらう)

・ 計画の策定等の際以外にも、市町村の国民健康保険運営協議会等の場を通じて、
議論に参画してもらう8、
ことなどを通じて、意見反映に努めるべきである。

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国民健康保険運営協議会には、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条第
1項に基づき、被保険者を代表する委員が参画することとされている。
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