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参考資料2 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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(別添1)
保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き

1.計画の基本的事項
(1)背景・目的
○ 近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査(以下「特定健診等」と
いう。
)の実施や診療報酬明細書(以下「レセプト」という。
)等の電子化の進展、
国保データベース(KDB)システム(以下「KDB」という。
)等の整備により、
市町村国保、国保組合及び後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)
(以下「保険者等」という。)が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健
康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤整備が進んでいる。
○ こうした中、平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、
「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者
の健康保持増進のための事業計画として「計画」の作成・公表、事業実施、評価
等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」
とされた。


これまでも、保険者等においては、レセプト等や統計資料等を活用することに
より、「特定健康診査等実施計画(以下「特定健診等実施計画」という。)」の
策定や見直し、その他の保健事業を実施してきたところであるが、今後は、更な
る被保険者の健康保持増進に努めるため、保有しているデータを活用しながら、
被保険者をリスク別に分けてターゲットを絞った保健事業の展開や、ポピュレー
ションアプローチから重症化予防まで網羅的に保健事業を進めていくことなどが
求められている。



こうした背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針(厚生労働省告示)1(以
下「国指針」という。)の一部を改正する等により、保険者等は健康・医療情報
を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図る
ための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実
施・評価・改善等を行うものとした。

(2)計画の位置付け
(データを活用したPDCAサイクルの遂行)
○ 保健事業の実施計画(データヘルス計画)(以下「計画」という。)とは、被
保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者等が効果的かつ効率

1

国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307
号)
、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成26
年厚生労働省告示第141号)
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