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参考資料2 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・
医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものである。
(他の法定計画等との調和)
○ 計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」2を踏まえるとともに、都道府県
健康増進計画や市町村健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業
計画と調和のとれたものとする必要がある3。

(3)関係者が果たすべき役割
① 実施主体・関係部局の役割


計画は、保険担当部局(又は担当課・担当係等)が主体となり策定等することが

基本となる。


しかしながら、例えば市町村国保の場合、住民の健康の保持増進には幅広い部局

が関わっていることから、市町村一体となって、国保部局が関係部局と連携して計
画策定等を進める必要がある。
具体的には、高齢者医療部局・保健衛生部局・介護部局のほか、財政部局・企画
部局・生活保護部局とも十分連携することが望ましい4。
また、関係部局連携を促進するためには、幹部(首長や副市町村長、部長級等)
が計画策定等に主体的に関与することが重要である。
○ 広域連合にあっては、多くの場合、住民に身近な構成市町村が、保健事業の主
導的な役割を担い、実施の中心になることが想定されることから、構成市町村の
意見を十分に聴きながら、計画の策定等を進める必要がある。
○ 加えて、計画の策定に当たっては、職員の資質向上(研修受講等)に努めるほ
か、保険者等の実情に応じ、専任の職員や、保健師等の専門職の配置、外部委託5の
実施その他必要な措置を講じることが望ましい。
○ さらに、計画期間を通じてPDCAサイクルに沿った確実な計画運用ができる
よう、担当者・チームの業務をマニュアル化する等により明確化・標準化すると
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現行方針は、平成25年度から同34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり
運動(健康日本21(第二次)

」を推進するものであり、健康寿命の延伸と健康格差の縮小
等を基本的な方向としている。
市町村国保及び国保組合が策定する特定健診等実施計画は、保健事業の中核をなす特定健
診等の実施方法を定めるものであるため、計画期間が一致する場合にはデータヘルス計画
と一体的に策定することは可能である。この場合、特定健診等実施計画を単体で公表する
ことができるよう、例えば章を分ける、該当箇所に印を付けるなど構成を工夫する。
なお、広域連合における健康診査推進に係る計画についても、同様に一体的な策定が可
能である。
国民健康保険診療施設を有する市町村にあっては、当該診療施設を活用することも考慮す
べきである。
外部委託する場合、仕様書に保険者等の考え方、方向性を記載する、委託事業者と会議を
定期的に行う等により考え方に齟齬がないよう努めることが重要となる。
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