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参考資料2 保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/h
okenjigyou/
イ.保健事業に係る実施内容等の明確化・標準化


計画に盛り込む保健事業については、事業内容を標準化して評価可能なものと

するとともに、同様の健康課題を抱える保険者等との取組の比較が可能となるよ
う、保健事業ごとに「目的」
、「目標」、「対象者」

「事業内容」

「実施方法」

「評
価体制・方法」、「実施体制」
、「実施スケジュール」

「実施期間」

「実施場所」等
を整理し、計画に記載する。

(6)計画の評価・見直し
【記載内容】
設定した目標等について、いつ、どのような評価を行うかを記載する。
【留意点】
ア.評価の時期


通常、評価は事業実施後に行うものであるが、そのための評価指標や評価指

標に要する情報源・その取得方法については、計画の策定段階であらかじめ設
定しておく。


設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期

間の途中で進捗確認・中間評価を行うことを計画に記載する。
また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うた
め、当該最終年度の上半期に仮評価を行うことなどについても考慮する。
イ.評価方法・体制


計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価

が難しいアウトカム(成果)による要素を含めた評価を行う。


評価は、KDB等も活用し、可能な限り数値を用いて行う。また、評価方法

(評価に用いるデータの入手時期、方法を含む)・体制についても、あらかじ
め計画に記載しておく。
評価体制とは、具体的には、例えば、評価を行う会議体に外部有識者等に委
員として参画してもらう、意見聴取を行う等の方法が考えられる。


評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携し

て行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備することも重
要である。

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