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資 料4-1   令和4年度第1回献血推進調査会の審議結果について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》
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各府省からの第 1 次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
地方六団体からの意見
【全国知事会】

都道府県献血推進計画に関しては、計画策定という手法に限らず、地方公共団体自らの工夫に基づく計画的な
手法によることも可能であると考えられるため、 具体的な実行手法は地方に委ねる よう、法令や政策実施の方
法などの見直しを行うこと。
提案募集検対専門部会からの主な再検討の視点 (重点事項)
〇計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去 10 年間で約 1.5 倍に増加するなど、 国会や
全国知事会においても強い問題意識が示されているところであり、 本提案に関しては、まずは法令上の対応を
基本として見直しを検討いただきたい。
〇都道府県が関係者と調整を図りながら必要な施策を計画的に講じることができるのであれば、必ずしも都道
府県に計画策定を義務付ける必要はないのではないか。 少なくとも、毎年度策定する必要はないのではない
か。
〇計画策定に係る都道府県の事務負担の状況を確認した上で、記載項目の簡素化など、計画策定に係る負担
軽減策を検討いただきたい。
各府省からの第2 次回答
国計画については、全体の基本方針を示すのみであり、各自治体の独自の取り組みについては、別途県計画
で協力団体等にその内容や実施時期等をあらかじめ示し、協力を求める必要があります。また、都道府県は県
計画の作成主体として、献血推進施策が効果的かつ計画的に実施できたかについて評価・見直しを行う必要も

あります。
地域独自の献血推進施策を都道府県が主体となり、地域の実情に合わせて行うための計画の立案は地方自治
の観点から必要と考えます。

また、法第5条に都道府県等は採血事業者による献血の受入が円滑に実施できるよう必要な措置を講じること

を規定しています。 その内容は地域の実情に応じて実施する必要があること、さらに、地域医療において血液確

保は必要不可欠であることから、都道府県において他の医療関連施策とも連携した計画に基づく取り組みが安

定供給の観点から必要です。

国計画で示した献血推進のキャンペーンは、我が国全体として行うものを示しています。 具体的な取り組みにつ

いては、都道府県において独自の取り組みを組み合わせることで、より効果的な献血の推進になるものと考えま

す。

今般、県計画策定にかかる事務負担について、幾つかの都道府県(6自治体)に確認したところ、パブリックコメ

ントを行っている県は無かったこと、また推進計画策定に関する推進協議会の開催頻度は年1回程度とのこと

で、県計画策定にあたって過剰な業務負担ではないとの回答でした。 このため、業務を工夫していただければ、

過剰な負担にはならないと考えております。

なお、県計画の毎年度策定の義務付けについては、平成 14 年に当時の採血法を改正する際、 国会において、

都道府県が積極的に献血の推進に関わり、 採血事業者とともに取り組んでいく必要があるとして付記修正の

上、成立したものです。 このような立法経緯を踏まそると、行政府の立場として県計画の毎年度策定の義務付け

の廃止の改正を行うことはできないことを申し添えます。

今後、厚生労働省としては今回の提案を踏まえ、例えば、他の計画が県計画を包括する内容であれば、県計画

として添付することを可能とすることや、 県計画を中期的な観点の事項と、毎年把握すべき事項に分け、 年度に

よっては、県計画で提出する事項を大幅に簡素化する運用を行うなど、 県計画策定に係る事務等の負担軽減策
令和3年度未までに検討予定です。
令和 3 年の地方からの提案等に関する対応方針 (令和3 年 12 月 21 日間議決定) 記載内容
5【厚生労働省】

(30) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)

都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会における今後の血液事業の在り方の検
討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能と
すること等について検討し、令和4年度中に結論を得る。 その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 また、 当面
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