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資 料4-1   令和4年度第1回献血推進調査会の審議結果について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》
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国、地方公共団体、採血事業者の関係

○責務:基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定
供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなけ
ればならない。(法第4条第1項)
○献血推進計画:基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推
進に関する計画を定め、都道府県にその写しを送付するものとする。

地方公共団体
○責務:基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めるととも
に、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な
措置を講じなければならない。(法第5条)
○都道府県献血推進計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、
採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、
翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるも
のとする。(法第10条第5項)

協力

採血事業者
○責務:基本理念にのっとり、献血の受入を推進し、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保
護に努めなければならない。(法第6条)
○献血受入計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、
都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画
を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法第11
条第1項)

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保には国、地方公共団体、採血事業者の協力が不可欠

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