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資 料4-1   令和4年度第1回献血推進調査会の審議結果について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》
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制度改正による効果 (提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等)
計画策定に係る事務・人役が減り、行政の効率化につながる。
根拠法令等
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 10 条
追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例 (主なもの)
岩手県、宮城県、長野県、高知県、鹿児島県、沖縄県
〇県計画は形式的なものとなっており、 代替策が講じられるのであれば、県計画は必ずしも必要ではないと考え


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各府省からの第 1 次回答
医療に必要不可欠な血液製剤については、有効期限が短く、 継続的に確保する必要があるという特徴がありま
す。また、我が国では血液は、国民の善意による無償供血である献四のみにより供給されるものです。 このよう
な血液事業の特殊性に鑑み、安定供給の体制を確保、維持するため、計画的な献血が必要になります。

このため、平成 15 年に血液法にて国が策定する献血推進計画には、我が国全体の献血により確保すべき血液
の目標量や啓発活動等について規定し、都道府県は国が策定した計画を具体的に実施するため、都道府県献
血推進計画(以下「県計画」という。 )を策定することにより、地域の医療に不可欠な血液の供給に際しては、都
道府県においても献血についての住民の理解と採血事業者による献血の受け入れの円滑な実施のため必要な
措置を講じることとしております。

都道府県は県計画を策定・明示することで、適切な時期に必要な施策を計画的に実施することができ、また、採
血事業者、医療関係者、ボランティア団体等献血協力団体や住民に対し都道府県の施策を明示することで、容
易に協力を得られるなど、献血の推進及び血液の安定供給につながるものです。

もし、 献血推進に関する計画を設定していない場合、計画的な献血推進施策を献血協力団体や住民の協力が
得られないなど、効果的な献血推進が難しくなり、 血液の安定供給の支障を来たすこととなります。

また、都道府県において県計画を策定することで、 献血推進施策の進捗状況を確認・評価及び見直しを行うこと
で血液行政の透明性の確保及び適正な運営の確保につながります。 したがって、以上の理由から国計画を具
体化する県計画は必要です。

なお、厚生労働省としては今回の提案を踏まえ、例えば、県計画とは別の計画を作成しているなど他の計画を
別途作成している場合、 当該計画が県計画を包括する内容であれば、県計画として添付することを可能とする
など、県計画策定に係る事務等の負担軽減策を令和3年度示までに検討予定です。
各府省からの第 1 次回答を踏まえた提案団体からの見解
国計画には、「都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、 >略~、献血への参加を促
進する。 」との記載があり、 県計画がなくとも、市町村や採血事業者と連携が取れ、医療関係者、協力団体を含
めた会議の開催もできるため、協力を得ることは可能です。

また、採血事業者は、法第6条において献血の推進等に努めることとされており、法第 11 条第1項に基づき策
定した献血受入計画に記載された献血量確保のための取組を実施しています。 その上で、都道府県は、法第
11 条第7項において献血受入計画の円滑な実施に協力しなければならないとされており、これらの法制度によ
って、県計画がなくとも、 血液の安定供給に係る支障は生じえないと考えます。 さらに、国計画には、 献血推進の
ための施策として、キャンペーン実施手段などの記載があり、これらに従った効果的な献血推進の実施は可能
です。

献血推進施策の進捗状況の確認・評価及び見直しについても、国の基本方針第四の四に、「国及び地方公共
団体は、 <略<、 献血推進施策の見直しを行うこととする。 」との記載があり、 県計画に依らず実施可能です。
少子高齢化が進む中、献血可能人口は減少しており、 将来にわたり必要な血液を確保するためには、若年層の
献血者の確保が課題です。 特に、献血可能年齢となる高校生に献血の必要性を理解してもらうことが大切であ
り、負担軽減により得られた労力を高校生献血学習を中心とした啓発に費やしたいと考えます。

県計画策定に係る事務等の負担軽減策を検討予定との御回答ですが、この場合でも県として計画を作成するこ
とに変わりはなく、事務等の負担軽減にはつながらないと考えます。
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