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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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5.7.2 個人レベルのデータを用いることができない場合、複数の RCT を用いた
adjusted indirect comparison(調整された間接比較)あるいはネットワークメタ
アナリシスなどに基づくことが望ましい。
5.7.3 個人レベルデータも比較試験結果も利用できない場合、その他の代替手段
が存在しなければ naïve indirect comparison(単純な間接比較)を用いて評価
をすることもできる。この場合、結果の不確実性について慎重に検討する。
5.7.4 間接比較を行う場合は、間接比較を可能とする前提条件(疾患、重症度、患
者背景等の異質性や試験の同質性など)についても十分に説明しなければならな
い。
5.6 単群試験しか存在しない場合は、評価対象技術と(必要であれば)比較対照技術につ
いての SR を実施し、その結果を提示する。
5.6.1 この場合の追加的有用性の評価については、医療技術や疾患の性質、患
者背景、研究の質等に依存するので、協議における両者の合意のもとで判断する。
5.75.8

「5.3」から「5.67」までの手法において得られた結果が、研究の質に課題がある

と判断され、かつるものの治療効果が劣っているとは考えられない場合には、評価対象技術
のアウトカムが比較対照技術と同等であるという前提で、「6.」の分析を実施する。
5.89 ヒトを対象とした適切な臨床研究が存在しない場合、協議の上で適切と判断されれば
ならば、医薬品医療機器総合機構からの承認により、比較対照技術と同等であるという前提
で、「6.」の分析を実施する。
5.910 「5.2」から「5.67」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比べて劣ると判断され
る場合は、費用対効果の分析は実施しない。

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