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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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13 モデル分析

13.1 「7.」の原則に基づき、予後や将来費用を予測するために決定樹モデル、マルコフモ
デル等を用いたモデル分析を行ってもよい。
13.2 モデル分析を行う際には、そのモデルの妥当性について示さなければならない。例え
ば、
(A) 内的妥当性: なぜそのような構造のモデルを構築したのか、病態の自然経過を十分に
とらえられているか、使用しているパラメータは適切なものか等
(B) 外的妥当性: 既存の臨床データ等と比較して、モデルから得られた推計が適切なもの
であるか等
13.3 モデルを構築する際に使用した仮定については明確に記述する。
13.4 モデルを構築する際に使用したパラメータとそのデータソースについてはすべて提示
する。
13.5 使用したモデルや計算過程については電子ファイルの形式で、第三者の専門家が理
解でき、かつ、原則としてすべての主要なパラメータ(推移確率、QOL 値、費用)を変更できる
形で作成し、提出する。
13.5.1 費用については、その全体額のみでなく、それらの詳細(積み上げの場合
は各資源消費量と単価など)を変更できるようにしておくことが望ましい。特に評価
対象技術や比較対照技術の単価については、第三者が変更できるようにしなけれ
ばならない。
13.6 マルコフモデルを用いて解析する場合、1 サイクルあたりの期間が長く、結果に影響を
与える場合は、半サイクル補正を実施する。

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