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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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2 分析の立場

2.1 分析を行う際には、分析の立場を明記し、それに応じた費用の範囲を決めなければな
らない。
2.2 費用や比較対照技術、対象集団などについて公的医療保険制度の範囲で実施する
「公的医療の立場」を基本とする。
2.2.1 「公的医療の立場」以外の他の立場から分析を実施する場合でも、「公的医
療の立場」の分析を実施しなければならない。
2.2.2 一部の予防技術(検診やワクチン等)など厳密には公的医療保険制度に含
まれないものでも、それに準ずる医療技術であれば、公的医療保険制度に含まれる
ものと同様の取り扱いをした分析を実施する。
2.3 公的介護費へ与える影響が、医療評価対象技術にとって重要である場合には、「公的
医療・介護の立場」の分析を行ってもよい。
2.4 評価対象技術の導入が生産性に直接の影響を与える場合には、より広範な費用を考
慮する立場からの分析を行い、生産性損失を費用に含めてもよい。

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