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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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8 効果指標の選択

8.1 効果指標は質調整生存年(Quality-adjusted life year: QALY)を用いることを原則
とする。
8.1.1 QALY を算出することが困難であり、かつ CMA を実施する場合は、協議に
おける両者の合意のもとで、適切であれば、QALY 以外の評価尺度を使用すること
もできる。
8.2 QALY を算出する際の QOL 値は、一般の人々の価値を反映したもの(選好に基づく尺
度 (preference-based measure: PBM) で 測 定 し た も の 、 あ る い は 基 準 的 賭 け
(Standard gamble: SG)法、時間得失(Time trade-off: TTO)法などの直接法で測定し
たもの)を用いる。ただし、TTO と SG での測定値には系統的な差がある可能性について留
意することにより測定したものを用いることを原則とする。
8.2.1 費用効果分析を行うために、新たに日本国内で QOL 値を収集する際には、
TTO 法を用いて国内データに基づき換算表が開発された(あるいは TTO 法で測定
されたスコアにマッピング等された)PBMEQ-5D-5L を第一選択として推奨する。
8.2.2 「8.2」に該当するデータが存在しない場合、その他の適切な健康関連
QOL(Health-related quality of life: HRQOL)データから QOL 値へマッピングし
たものを使用してもよい。マッピングにより得られた値を使用する場合、適切な手法
を用いて QOL 値に変換していることを説明しなければならない。
8.3 PBM により QOL 値を測定する場合には、対象者本人が回答することが原則である。
8.3.1 PBM を用いる場合、対象者本人から QOL 値が得られない場合に限り、家
族や介護者等による代理の回答を用いてもよい。
8.3.2 PBM を用いる場合、医療関係者による代理回答は、対象者本人の回答と乖
離する可能性があるので、その点について説明する避けることが望ましい。
8.3.3 対象者本人から QOL 値を得ることが困難な場合などには、一般の人々を
対象に健康状態を想起させることにより直接法を用いて測定してもよい。ただしその
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