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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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オミクロン株が主流である中にあっても、濃厚接触者の特定・行動制限を求め
る意義は大きく、一定の効果が見込まれる。
他方で、一般的な世帯は集団の規模としては事業所等に比べ小さいものの、
二人以上の世帯に属する者の数は多く、同一世帯内感染が広がり、濃厚接触者
が増加すれば、社会経済活動への影響は大きいことに配慮する必要がある。

b.具体的な取扱
・同一世帯内で感染者が発生した場合は、保健所等による濃厚接触者の特定・
行動制限を求める。ただし、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り
等を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感
染者に送付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染
者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可
能である。
・オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内において感染が疑われる事例が生
じた場合には、何よりも迅速に感染拡大防止対策を講じることが必要であり、
検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、自主的
な対策を速やかにとっていただくことをあらかじめ住民等に対して周知して
いただくようお願いする1。
・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無
症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等
により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日
間(6日目解除)とする(※1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キッ
トを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか
否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解
除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
・上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日
間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎
疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク
者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児
者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(※
3)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等
の感染対策の徹底を求めることとする。
※1

ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めて

1

具体的な対策のメッセージとして、厚生労働省において以下のポスターを作成しており、参考にされたい。
・家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと https://www.mhlw.go.jp/content/000835169.pdf
・お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について https://www.mhlw.go.jp/content/000883759.pdf

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