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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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<本事務連絡に関する Q&A>
Q1「1.(2)事業所等(
(3)及び(4)の施設を除く)で感染者が発生した場合において、保
健所等が引き続き濃厚接触者の特定・行動制限を行った場合には、当該濃厚接触者の待機期間は、
「1.(1)同一世帯内で感染者が発生した場合」における濃厚接触者と同様の取扱いでよいか。
........................................................................................................................................................ 13
Q2 自治体の判断で、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない
場合に、「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について」(令和3年6月
4日事務連絡)に基づいて、保健所業務の補助として事業所に濃厚接触者等の候補範囲の提示を
依頼し、濃厚接触者の特定等を行っても良いか。........................................................................ 13
Q3 濃厚接触者について、社会機能維持者以外の者も抗原定性検査キットで待機期間の短縮が可
能となったが、これまでの社会機能維持者に該当しない濃厚接触者が所属する事業者が、当該濃
厚接触者の待機期間の短縮のために、事業者として医薬品卸売販売業者から抗原定性検査キット
を購入する場合はどのようにすれば購入できるのか。 ................................................................ 13
Q4 保健所等による対応が可能で、引き続き、幅広く濃厚接触者の特定を行う場合、当該濃厚接
触者の待機期間の取扱いはどのように扱えばよいのか。 ............................................................. 14

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