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in vivo遺伝子治療に対する規制の検討(法の対象とする関連技術の範囲について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》
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法の対象範囲となる遺伝子治療・関連技術のイメージ

第69回再生医療等評価部会
令和3年12月1日

細胞医療

ex vivo
遺伝子治療

ES細胞
他家由来細胞


遺伝子を導入
若しくは改変す
る操作を行った
細胞

(リスク高)

1種

遺伝子治療等
技術

2種

3種
(リスク低)

他の技術群
関連技術

in vivo
遺伝子治療



資料2














(※)

再生法対象外の技術
(造血幹細胞移植など)

















・検討した遺伝子治療および関連技術は「タンパク質等の発現・発現制御」を行うという意味では同じ技術群
・現在、遺伝子治療等技術と関連技術を分ける根拠は「遺伝子の導入・改変」の有無
・ゲノム編集技術を応用した技術(※より左側)は遺伝子治療等技術との近似性が高い
・一方、その他の技術(※より右側)は遺伝子治療等技術との近似性が低く、技術毎に想定されるリスクが多様であり明確な
切り分けは難しい
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