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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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看護職員の処遇改善
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整
理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療
機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げる
ための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。
○ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反
映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

(参考)令和3年度補正予算における対応
〇 看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象
に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、
収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から実施する。
(※1)「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(※2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるような柔軟な運用を認め
る。

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