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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
一 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する基本的な事項
1 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携
都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画の作成に当たっては、医療及び介護の総合的な確保を図る観点から、保健・医
療の担当部局と介護・福祉の担当部局が緊密に連携できるような体制を整備することが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項については、都道府県の保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局と市町
村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を作成していく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に
向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支
援等を積極的に行うことが重要である。
2 関係者の意見を反映させる仕組みの整備
都道府県計画を作成し、又は変更する際には、公正性及び中立性を確保するため、医療介護総合確保法第4条第4項に規定する市町村
長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他
の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者から十分に意見を聴取する等、その意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努
めるものとする。
また、市町村計画を作成し、又は変更する際には、同法第5条第4項に規定する都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医
療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の
関係者から十分に意見を聴取する等、その意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
さらに、これらの意見の聴取等の際には、医療又は介護を受ける立場にある者及びその家族並びに地域住民の意見が反映されるよう、行
政機関からわかりやすく丁寧な情報提供や説明を行うなどの配慮が求められる。
二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
1 医療介護総合確保区域
医療介護総合確保区域(医療介護総合確保法第4条第2項第1号に規定する医療介護総合確保区域をいう。以下同じ。)は、地理的条件
、人口、交通事情その他の社会的条件並びに医療機関の施設及び設備並びに介護施設等の整備の状況その他の条件から見て医療及び
介護の総合的な確保の促進を図るべき区域である。
具体的には、都道府県における医療介護総合確保区域(以下「都道府県医療介護総合確保区域」という。)は、二次医療圏及び老人福祉
圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏まえて設定するものとする。また、市町村における医療介護総合確保区域(以下「市町村医療介護
総合確保区域」という。)は、その住民が日常生活を営んでいる地域として日常生活圏域(介護保険法第117条第2項第1号の区域をいう。)
を念頭に置いて設定するものとする。
2 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
(1) 目標の設定
都道府県計画については、都道府県医療介護総合確保区域ごとの当該区域において、また、市町村計画については、市町村医療介護
総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域において、データに基づく地域の医療・介護ニーズや医療・介護資源に関する現状
分析、将来予測等を行い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定するものとする。
当該目標の設定に当たっては、医療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画において設定した目
標と整合性を図るとともに、可能なものについては定量的な目標を定め、計画期間の年度ごとの進捗管理が適切に行えるようにするもの
とする。
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