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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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第2 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本となるべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、
都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保に関する事項
一 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合性の確保等
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供体制は主として市町村が計画を作成してきたが、今後は、病床の機能の分化
及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に
行われるよう、医療計画、市町村介護保険事業計画(介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)及
び都道府県介護保険事業支援計画の整合性を確保することが必要である。
また、それぞれの計画作成に当たっては、患者、介護サービス利用者及びその家族その他の関係者の参画を得ながら計画を作成するプロ
セスを重視するとともに、計画作成後も、適切な評価項目を設定して、定期的に事後評価が行えるようにすることが求められる。
二 都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保等
都道府県計画は、医療及び介護の総合的な確保に関する目標、当該目標の達成に必要な事業に関する事項について定めるものであるこ
とから、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の考え方と整合性を図ることが必要である。
また、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画については、平成30年度以降、計画作成・見直しのサイク
ルが一致することとなるが、これらの計画の整合性を確保するためには、当該年度を見据えつつ、それぞれの計画において、医療及び介護の
連携を強化するための以下の取組を推進していくことが重要である。
1 計画の一体的な作成体制の整備
医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することがで
きるよう、都道府県や市町村における計画作成において、関係者による協議の場を設置し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っ
ていくことが重要である。
2 計画の作成区域の整合性の確保
医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療計画で定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療を提供する体制の
確保を図る地理的な単位として区分する区域をいう。以下同じ。)と、都道府県介護保険事業支援計画で定める老人福祉圏域(介護給付等対
象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう
。以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう、平成30年度からの計画期間に向けて、努める必要がある。
また、病床の機能の分化及び連携を進めるに当たり、交通事情等の社会的条件、高齢者の増加、地域における患者の流出入の状況、医療
資源の地域偏在等により、一の都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である場合には、近隣の都道府県や広域の区域と
連携する方策等を検討し、所要の体制整備を図っていくことも重要である。
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保
医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用いる人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する者、退院
後又は介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用する者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特に、病床の機能分化・
連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性の確保が重要である。市町村が市町村介護保険事業計画において
掲げる介護の整備目標と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標とを整合的なものとし、医療・介護の提供体制を整備し
ていく必要がある。
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