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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(スキーム図)
高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業について、
後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国
民健康保険の保健事業と一体的に実施。

国(厚生労働
省)
○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。 法
○具体的な支援メニュー
をガイドライン等で提示。
○特別調整交付金の交
付、先進事例に係る支
援。

<市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施>
委託 法

広域連合

市町村

○広域計画に、広域連合 ○一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成。 法
と市町村の連携内容を ○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事
規定。 法
業との一体的な取組を実施。法
○データヘルス計画に、
(例)データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
事業の方向性を整理。
参画、支援メニューの改善 等
○専門職の人件費等の ○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
費用を交付。
ることができる。 法
○地域ケア会議等も活用。
必要な援助

都道府県
(保健所含む)

都道府県への
報告・相談

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

事業の一部を民間機
関に委託できる。



国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等 法

(市町村は事業の
実施状況を把握、
検証)

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

※ 法 は法改正事項
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