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(資料1)執行状況、令和3年度交付状況等について(報告) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》
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(4)⾏政事業レビュー(公開プロセス)について


⾏政事業レビューとは、各府省における全ての事業について、事業の実態を⼗分に把握・点検し、その
結果を今後の事業執⾏や予算要求等に反映する取組であって、公開プロセスとは、⾏政事業レビューの取
組の一環として、厚⽣労働省の⼀部の事業について、公開の場で外部の有識者が必要性、有効性、効率性
の観点から事業⾒直しの⽅向性や⾒直しの内容を提⽰する取組であり、平成22年より毎年実施されている。



令和4年度においては、地域医療介護総合確保基⾦(医療分)(以下、「基⾦」)を含む5事業につい
て6月2日に公開プロセスが実施され、基⾦については「事業全体の抜本的改善」(※)という評価結果
カラースキーム
となった。公開プロセスでのとりまとめコメントは以下のとおり。
(※)6名の外部有識者のうち3名が「事業全体の抜本的改善」、3名が「事業内容の⼀部改善」であった。

・地域医療構想の実現を図ることが本事業の⽬的であることから、都道府県における地域医療構想の進捗状況と基⾦の執
⾏状況をモニタリングした上で、地域医療構想の進捗に応じ交付⾦を交付することを検討すべきではないか。
・基⾦の執⾏状況について、地域による執⾏率、特に医療機関の施設・設備の整備事業に差があることから、その原因や
地域の実情を踏まえ、地域医療構想の実現に向けて、都道府県任せにするのではなく、国においても重点的な⽀援策
を検討すべきである。
・都道府県から報告される執⾏予定額については、事業の執⾏⾒込みなどを踏まえ、その内容が適切なものとなっている
のか、国において⼀定の基準を設けて精査すべきである。その上で、毎年度、都道府県へ交付⾦を交付すべきである。
・地域医療構想の実現を⾒据えて、現⾏の基⾦事業における⽀援内容が⼗分なものとなっているか、都道府県等の意⾒を
踏まえ、その⾒直しについて検討すべきである。
・地域医療構想の実現を⽬的とした基⾦の効果的な運⽤を図るため、⼀定のルールを定めるなどして、基⾦の対象事業間
での流⽤を認めることについて検討すべきではないか。



これらの指摘を踏まえ、地域医療構想実現のため、基⾦の執⾏状況の改善や効率的な運⽤について対応
を検討していく。

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