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資料2 外来医療の提供体制について(2) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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外来機能報告
医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び
連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和3年5月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)が成
立・公布され、医療法に新たに規定された(令和4年4月1日施行)。
参考 : 医療法(一部抜粋)
第30条の18の2 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域にお
ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第30条の18の3 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及
び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。

目的

 「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関)」の明確化
 地域の外来機能の明確化・連携の推進
患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。

対象医療機関

報告頻度

義務: 病院・有床診療所
任意: 無床診療所

年1回
(10~11月に報告を実施)

医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)
 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例)悪性腫瘍手術の前後の外来

 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
報告項目

(1)医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
(2)紹介受診重点医療機関となる意向の有無
(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況(生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数) 等

「地域の協議の場」での議論に活用。令和4年度については、外来機能報告等の施行
初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。

例)外来化学療法、外来放射線治療

 特定の領域に特化した機能を有する外来
例)紹介患者に対する外来
紹介受診重点
医療機関の基準

意向はあるが基準を
満たさない場合

上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40%以上
かつ
• 再診の外来件数の25%以上

参考にする紹介率・
逆紹介率の水準

• 紹介率50%以上
かつ
• 逆紹介率40%以上

紹介受診重点医療機関として取りまとめ

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