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資料2 外来医療の提供体制について(2) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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外来機能報告における報告結果の公表について
○ 医療法第30条の13第4項の規定及び医療法施行規則に基づき、都道府県は病床機能報告の報告結果について、インター
ネット等を通じて公表することとしている。
○ また、厚生労働省としても、各医療機関の病床機能報告のデータを、オープンデータとしてホームページ上に掲載している。
○ 外来機能報告においても病床機能報告と同様に、医療法及び医療法施行規則において、都道府県は外来機能報告により
報告された事項について、公表することとして記載されている。
【医療法】
第三十条の十三 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床療養病床又は
一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域
における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところ
により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める
区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告
対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
四 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規
定により報告された事項を公表しなければならない。
第三十条の十八の二
一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に
当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に
活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
第三十条の十八の三
一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生
労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
【医療法施行規則】

(外来機能報告の公表)
第三十条の三十三の十四 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び
第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規
定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定
により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表
しなければならない。

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