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資料2 外来医療の提供体制について(2) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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第19回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

医療機能情報提供制度について(平成19年4月~)

令和4年1月13日

病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報(医療機能
情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやす
く提供する制度

創設前

現行制度

病院等に関する
情報を入手する手段



 病院等の広告
 インターネット等による広報



※ 病院等からの
任意情報

 院内掲示

 病院等管理者は、
医療機能情報を都
道府県に報告






 集約した情報をインターネット等で
わかりやすく提供
 医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言







 医療機能情報を病院等において閲覧に供すること(インターネット可)
 正確かつ適切な情報の提供(努力義務)
 患者等からの相談に適切に応ずること(努力義務)



視点
① 必要な情報は一律提供
② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわかり
やすく提供
④ 相談助言機能の充実

医療機能情報の具体例
① 管理・運営・サービス等に関する事項(基本情報(診療科目、診療日、
診療時間、病床数等)、アクセス方法、外国語対応、費用負担等)
② 提供サービスや医療連携体制に関する事項(専門医(広告可能なもの)、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等)
③ 医療の実績、結果等に関する事項(医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等)
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資料