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資料2 外来医療の提供体制について(2) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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医療資源を重点的に活用する外来
○ 「医療資源を重点的に活用する外来」(重点外来)は、以下の類型①~③のいずれかの機能を有する外来と
する。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、類型①に該
当する「重点外来」を受診したものとする。(例:がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で受けた等)
 Kコード(手術)を算定
 Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1: 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの

 Lコード(麻酔)を算定
 DPC算定病床の入院料区分
 短期滞在手術等基本料2、3を算定

② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する「重点外来」を受診したものとする。
 外来化学療法加算を算定
 外来放射線治療加算を算定
 短期滞在手術等基本料1を算定
 Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)
を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

 Kコード(手術)を算定
 Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
次の外来の受診を、類型③に該当する「重点外来」を受診したものとする。
 診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来
※ 外来機能報告等に関するガイドライン参照
(出典) 厚生労働省ホームページ(外来機能報告)https://www.mhlw.go.jp/content/000918235.pdf

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