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資料2 外来医療の提供体制について(2) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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外来機能報告等に関する報告書 (令和3年12月17日) [抜粋]
Ⅵ.国民への理解の浸透
(国民への周知・啓発)
○ 患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療
機関である「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」を受診するとともに、状態が落ち着いたら逆紹介を受
けて地域に戻るなど、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知啓発を行うことが必要であり、
・ 国においては、外来機能報告や「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」等の制度上の仕組みや、上記
のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行う、
・ 都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携の状況とともに、個々の「医療資源を重点的に活
用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」について、都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周
知、シンポジウム・講演・SNS等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民に行き渡るように公表を行う、
こととする。
○ また、患者の流れのさらなる円滑化は住民の理解が必要であり、協議プロセスの透明性の確保の観点からも、地域の協議の場に提
出する資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報(一般的に閲覧可能なものは除く。)は非公開とし、その他の資料、協議
結果は住民に公表することとする。
○ さらに、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」については、紹介患者への外来を基本とする医療機関
であることが患者に分かるよう、広告可能とすることや、医療機能情報提供制度の項目に追加することについて、「医療情報の提供内容
等のあり方に関する検討会」において、引き続き検討を進める。

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