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資料2 外来医療の提供体制について(2) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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医療機能情報提供制度の報告事項の追加
○ 医療機能情報提供制度においては、以下の条文により「保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種
類として厚生労働大臣が定めるもの」が報告事項に定められている。
医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
一 ~ 三(略)
四 費用負担等
イ 共通事項(略)
(1) 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの

○ 本規定に基づく厚生労働省告示の改正により、病院又は診療所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事
項として、令和4年4月1日から、紹介受診重点病院、紹介受診重点診療所が追加された。
(※ ただし、令和5年3月31日までは経過措置あり)

厚生労働省告示第138号 (令和4年3月31日)
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)別表第一の規定に基づき、平成19年厚生労働省告示第53号(医療法施行規則別表第一の規定に基
づく病院、助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の
定めるもの)の一部を次の表のように改正し、令和4年4月1日から適用する。ただし、令和5年3月31日までに行う医療法(昭和23年法律第205号)
第6条の3第1項の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
第7条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただし、病院については第四十一号、
第四十二号及び第五十四号に掲げるものを除き、診療所については第一号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号から十九号まで、
第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四十一号、第四十六号、第四十九号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるも
のに限り、歯科診療所については第一号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第三十一号から第三十
三号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに
限る。
一~五十二(略)
五十三 紹介受診重点病院
21
五十四 紹介受診重点診療所