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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、処方後に別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その施設の
医師が患者の容態変化のフォローアップを行ってください。また、そのような場合は、
処方医師におかれては、移動後の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行うよ
うお願いします。
加えて、製造販売業者においても承認後使用の成績に関する調査を行うこととなって
います。医療機関におかれては、製造販売業者からの依頼も踏まえ、対応いただきます
ようお願いします。
Q.24

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ

の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.25

パキロビッド登録センターに登録する際、保険医療機関コードの確認を求めら

れるが、これを有していない施設が登録を希望する場合、どのように対応すればよ
いか。
保険医療機関コードを有さない臨時の医療施設(※)等の医師が本剤を使用するため
にパキロビッド登録センターへの登録を希望する場合には、パキロビッド登録センター
から、ID 及び仮パスワードがメールにて送信されますので、各施設において登録してく
ださい。なお、クラスター発生時など早急な対応が必要な場合には、コードの付与を待
たず、パキロビッド登録センターに登録済みの他の医療機関の医師による往診及び対診
で対応いただきますようお願いします。
また、これらの施設でも、本剤を使用するにあたっては、本事務連絡の別紙1に記載
されている内容(使用するにあたって必要な対応等)をご確認いただくようお願いしま
す。
そのほかの場合で判断に迷う場合は、パキロビッド登録センターにお問い合わせくだ
さい。
(※)「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設にお
ける医療の提供等に当たっての留意事項について」を参照のこと。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000739057.pdf)

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