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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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チェックリスト」がファクシミリ等で送られます。受け取ったパキロビッド対応薬局
は、チェックリストに記載された適格性情報等の内容を、パキロビッド登録センターの
指示に従って使用実績報告を入力してください。処方箋の内容や「適格性情報チェッ
クリスト」の内容に疑義がある場合には、処方元の医療機関に確認を行うようにしてく
ださい。
Q.17

配分を受ける医療機関及び薬局側に、費用負担は発生するのか。

当面の間は、本剤を厚生労働省が購入し、投与対象者へ使用される時点で対象機関に
無償譲渡されるため、薬剤費を支払う必要はありません。
取り扱いに変更がある場合には、あらためてお知らせします。
なお、本剤は、保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められていま
す(本剤以外の医療費(医療機関にあっては初・再診料、処方料・処方箋料等、薬局に
あっては調剤基本料、調剤料、薬剤服用歴管理指導料等)については、通常どおり保険
請求してください)。
Q.18

本剤を処方する場合は公費負担の対象となるのか。

本剤を入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。
また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において本剤を処方する場合、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補
助対象とすることが可能です。
Q.19

抗原定量検査陽性例でも、PCR 検査を実施せずに、本剤を処方することができる

のか。抗原定性検査についても同様か。
抗原定量検査で SARS-CoV-2 感染が確認された場合は、再度 PCR 検査を行わずとも本剤
を処方することが可能です。患者に対して速やかに本剤を投与するため、抗原定性検査
を使用する場合についても同様に、当該検査の有効性なども踏まえて、検査結果に基づ
き医師による確定診断が行われれば、処方することが可能です(※)。
※ なお、抗原定性キットについては、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備
に関する指針」について」(令和3年 10 月1日事務連絡)において、「例えば、イン
フルエンザ流行期における発熱患者等への検査の場面など、地域のかかりつけ医や診
療・検査医療機関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、実情を
踏まえて、抗原検査キットの積極的な活用を検討すること」とされていることを踏ま
え、必要に応じ活用を検討ください。

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