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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙2
薬局におけるパキロビッドの配分に係る医薬品提供体制の整備について

本剤は、薬局を通じた院外処方について、「パキロビッド対応薬局」が配分を受けられるこ
ととします。製造販売業者において、パキロビッド対応薬局での投与実績を収集すること
とし、より安全に投与を行えるような環境を整備します。
パキロビッド対応薬局の選定において、都道府県におかれましては、下記の事項に沿っ
て、保健所設置市・特別区との連携のみならず、地域の医師会、薬剤師会及び医薬品卸販
売業者等の関係者と連携の上、専用様式にリストアップをお願いします。
なお、本件に関しては、日本医師会及び日本薬剤師会に情報提供していることを申し添え
ます。
1.対応薬局のリスト化


地域においてパキロビッド対応薬局をリスト化し、地域の対象医療機関と共有す
ること。パキロビッド対応薬局のリスト化に当たっては、薬剤の特性も踏まえた
上で、患者の服薬情報の収集のため、必要に応じて投与対象となる患者のかかり
つけ薬剤師・薬局や、当該患者が過去に利用したことのある薬局と連携を行うと
ともに、以下の体制が構築できるよう地域の薬剤師会と十分に調整を行った上で
選定すること。
また、パキロビッド対応薬局は、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロ
ナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」(令和3年
10 月1日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)にお
ける自宅療養者等の治療体制に対応・協力する薬局(地域連携薬局を含む)のう
ち、以下の(ア)から(エ)までのいずれも満たす薬局とすること。
なお、(エ)については、本剤の特性に鑑み、薬局における経口薬の処方経験
を確認する観点から、現時点の要件として設けているが、令和4年4月 21 日よ
り前に、既にパキロビッド対応薬局に登録又は登録申請のあった薬局のうち、当
該要件に該当しない薬局については、今後、医療機関と連携して、適切に処方経
験が積めるよう配慮をお願いする。
(ア)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用い
た診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日付厚生労

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