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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の 医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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は、「適格性情報チェックリスト」を必ず活用して、患者の併用禁忌や併用注
意の薬剤について確認し、必要な調剤、服薬指導等を実施し、本剤の提供を行
う。必要に応じて当該患者のかかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者が過去に利
用したことのある薬局と連携も行うこと。本剤提供時は、自宅療養や宿泊療養
の患者が来所しなくても済むよう、患者の居所に本剤を配送又は持参すること
を原則とする。
なお、「適格性情報チェックリスト」(参考資料として添付)と「パキロビ
ッドパック投与前チェックシート」は類似しているため、薬局は必ず処方箋と
付帯して送られてくる資料が「適格性情報チェックリスト」であることを確認
すること。
⑥ パキロビッド登録センターの指示に従って当該患者の投与実績を入力するこ
と。
⑦ 以降、必要に応じて②~⑥を適宜行う。


本剤の薬局間譲渡については、患者に投与するまでは本剤の所有権が厚生労働省に
帰属しており、厚生労働省がその所在を確認できる必要があることから、本剤の流
通を委託している製造販売業者において対応が可能となった時点で改めてお知らせ
します。

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