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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関に紹
介すること。


がん教育について、当該医療圏における学校や職域より依頼があった際
には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識の普
及啓発に努めること。なお、がん教育を実施するに当たっては、当事者で
ある場合や、身近にがん患者を持つ場合があることに留意し、特に児童・
生徒を中心に、対象者へ十分な配慮を行うこと。



臨床研究及び調査研究
(1)

政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。なお、研究
に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録すること。

(2)

臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター(CRC)を配置
し、臨床研究法(平成29年法律第16号)に則った体制を整備すること。ま
た、実施内容の広報その他適切な体制の確保に努めること。



PDCAサイクルの確保
自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、がん
患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有し
た上で、組織的な改善策を講じること。



医療に係る安全管理
医療法(昭和23年法律第205号)等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確
保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受け
ていること。(2年の猶予を設ける)



グループ指定
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備するこ
と等によりグループ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域における
がん診療等の提供体制を確保すること。
(1)連携協力により手術療法、放射線療法、薬物療法を提供する体制
(2)標準的な薬物療法を提供するためのレジメンの審査等における支援
(3)確実な連携体制を確保するための定期的な合同カンファレンスの開催
(4)連携協力により相談支援や緩和ケアを充実させる体制
(5)診療機能確保のための支援等に関する人材交流の計画策定及び実行
(6)病院ホームページ、パンフレット等による連携先の地域がん診療病院名
やその連携内容、連携実績等についてのわかりやすい広報



特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ
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