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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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象とするがん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力すること。


相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援センター」という。な
お、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と
表記すること。)を設置し、①から⑦の体制を確保した上で、がん患者や家族
等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行う
こと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も
活用すること。また、相談者の視聴覚に障害がある等の場合は、コミュニケー
ション上の配慮をすること。


国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修
(1)~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞ
れ1人ずつ配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のた
めに、がん相談支援センター相談員研修等により定期的に知識の更新に
努めること。



院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家
族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す
ること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携
協力体制の構築に積極的に取り組むこと。



相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。


外来初診時から医療従事者より、がん患者及びその家族に対し、相
談支援センターについて説明する等、診断初期の段階から相談支援セ
ンターの周知が図られる体制を整備すること。



治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過
の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を
行うこと。



院内の見やすい場所に相談支援センターについて分かりやすく掲示す
ること。



地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、相談支援
センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者
からの相談にも対応すること。



相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的
な改善に努めること。



相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得
る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談支援
の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他施設
とも情報共有すること。
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