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新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について (20 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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るケースが見られた。
入国者が 14 日間の自宅等待機期間中に不要不急の外出を行う事例などが問



題となり、入国後の健康居所フォローアップ体制の強化が行われたが、その
後も、協力要請に従わず不要不急の外出を行う入国者や感染防止のため隔
離・停留の即時強制の措置を拒否する者なども見られた。

こうしたことから、水際対策の実効性を高めるための仕組みづくり

が必要である。

⑨ 初動対応と新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施等
特措法に基づく要請を行う場合は、私権の制限につながるものであ

ることから、要請の目的と手段に合理性が必要である。そして、その
合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要であ
る。

ア 要請等の措置の実効性の向上とリスク・コミュニケーション

要請を行うに当たっては、感染拡大防止と社会経済活動の両立と

いう観点から、感染拡大防止と同時に、国民生活及び国民経済に及
ぼす影響をできる限り小さくし、国民の納得感と実効性を高めると
いう視点が重要である。諸外国の罰則を伴うロックダウンなどと比
較して、国民に対する要請というソフトな手法は、人流抑制などに
一定の効果があったが、新型コロナウイルス感染症を経験した国民

が、次の感染症危機において、納得感をもって要請に応じるか、今後
もよく検討することが重要である。このため、特措法に基づき要請
を行う場合には、その内容や期間等を必要最小限のものとするとと
もに、状況の変化に応じて、柔軟に見直すことが重要である。

今般の新型コロナウイルス感染症対応においては、都道府県知事

が行う、事業者に対する時短要請等について、過料などによって実
効性を確保していたものの、要請を順守する事業者とそれ以外の事

業者の間で不公平感が生じる場合があった。また、個人に対する自
粛要請についても、十分に実施されない場合があった。

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