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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年6月1日事務連絡) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 天然痘ワクチン4によって約 85%発症予防効果があるとされている。
・ 流行地では感受性のある動物や感染者との接触を避けることが大切である。
3.我が国における対応について
サル痘は、我が国では感染症法上の4類感染症に指定されており、当該感染症の
患者もしくは無症状病原体保有者を診断した医師、感染死亡者及び感染死亡疑い者
の死体を検案した医師は、ただちに最寄りの保健所への届出を行う必要がある。
今般、欧米等において確認されているサル痘の流行については、その疫学的動向
が既知の知見と異なっていることから、当面の間、本疾患を疑う患者(以下「疑い
例」という。)及びその接触者に関する暫定症例定義、医療機関及び保健所・都道
府県等における対応については、下記の通りとする。
(1)疑い例及び接触者に関する暫定症例定義
1)「疑い例」の定義:下記の①~③全てを満たす者を指す。
① 説明困難*1な急性発疹を呈している。
(*1) 水痘、風疹、梅毒、伝染性軟属症、アレルギー反応等のその他の急性発
疹を呈する疾患によるものとして説明が困難であることをいう。


次の1つ以上の症状を呈している。
・発熱(38.5℃以上)
・頭痛
・背中の痛み
・重度の脱力感
・リンパ節腫脹



次のいずれかに該当する。
・発疹等の発症の 21 日以内にサル痘常在国*2に滞在歴があった。
・発疹等の発症の 21 日以内にサル痘常在国以外のサル痘症例が報告されている
国に滞在歴があり、滞在先で他者との濃厚接触(性的接触を含む。)があっ
た。
・発疹等の発症の 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国に
滞在歴がある者と日本国内において濃厚接触(性的接触を含む。)があった。
・発疹等の発症の 21 日以内に複数または不特定の者と性的接触があった。
(*2) サル痘常在国:ベナン共和国、カメルーン、中央アフリカ共和国、コン
ゴ民主共和国、ガボン、ガーナ(動物のみで確認)、コートジボワール、リベ
リア、ナイジェリア、コンゴ共和国、シエラレオネ及び南スーダン

2)「接触者」の定義:サル痘の患者(確定例)又は疑い例と、表1に示す接触状
況があった者を指す。

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日本国内では 1976 年以降天然痘ワクチンの定期予防接種は行われていない。

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