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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年6月1日事務連絡) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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・接触者の調査については、複数の保健所が関与する場合、初発の「患者(確定例)」の届出受理保
健所、「患者(確定例)」の入院医療機関管轄保健所又は接触者の多くが居住する地域を管轄する
保健所が、状況に応じて適宜とりまとめる。保健所において接触者の積極的な健康状態の確認を行
う場合は、居住地の管轄保健所又は勤務場所の管轄保健所のいずれかが実施する。
・患者(確定例)及び接触者及びその家族等への対応については、プライバシーや人権の保護、心情に
十分に配慮する。公表については、事前に厚生労働省と十分調整を行う。
・調査員は、自身に発熱がないことなど、健康状態に問題がないことを確認した上で調査に携わる。
・「症例」及び「疑い例」の滞在場所等の消毒については、当面、厚生労働省健康局結核感染症課長通
知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」(平成30年12月27日付け健感発第1227第1号
厚生労働省健康局結核感染症課長通知別添)の「痘そう」を参照する。

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