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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年6月1日事務連絡) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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スワブを溶液に浸さず密
封しドライスワブのまま
4℃保管でも良い。

・ 皮膚病変に加えて
採取を検討しても
良いが、本検体の
みでの検査は原則
実施しない。

* 咽頭スワブ検体でもサル痘ウイルスが検出されればサル痘と診断可能であるが、皮膚病
変に比べて検出感度が低く、検査陰性でも感染を否定できないことに注意する。

【検体採取時の注意事項】
全ての検体について、採取時には、標準予防策に加えて、飛沫やエアロゾル感染の
予防をする。具体的には、長袖ガウン、手袋、眼の防護具および N95 マスクを含む個
人防護具を適切に着用し実施すること。状況に応じて、靴カバーやキャップの着用も
考慮する。検体採取には原則ディスポーザブルの器具を用いる。使用後の器具は汚染
を広げないように適切に廃棄又は処理する。また、検体採取を行った診察室等は、リ
ネン類の交換を含め、接触面の清拭などの清掃を行う。清掃担当する者も適切な個人
防護具の着用は必須である。
採取後の検体輸送については、
「感染性物質の輸送規制に関するガイダンス
2014 版(国立感染症研究所)」を参照のこと。
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
図 1検査に使用する皮膚病変

図 2皮膚検体の採取方法

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2013-