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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年6月1日事務連絡) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談をする。



感染リスクが高であって、接触者本人の同意が得られた場合は、保健所による積極的な
健康状態の確認を検討する。積極的な健康状態の確認を実施する場合は 1 日 1 回実施す
ることが望ましい。対面、電話、SMS、メール、オンライン面接等、使用可能な手段を
用いて実施する。



潜伏期間中は、免疫不全者(ステロイド・免疫抑制剤使用、HIV 感染、担がん患者、非
代償性腎不全・肝不全等)
、妊婦、12 歳未満の小児との接触を可能な限り控える。



他者との寝具、タオル、食器の共用を避ける。

② 感染リスクのレベル:低の場合


健康状態に注意を払い、健康状態に異常を認めた場合は、直ちに最寄りの保健所に相談
をする。

調査内容
・「症例」及び「疑い例」については、基本情報・臨床情報・推定感染源・接触者等必要な情報を
収集する。
・「症例」が受診した医療機関が複数あり、当該医療機関を管轄する保健所が複数にまたがる場
合は、それぞれの医療機関内の調査は当該医療機関を管轄する保健所が、保健所間で連携を図
りながら実施する。

「接触者」への対応
・潜伏期間中にサル痘の臨床症状を認めた者は、保健所に連絡するよう説明する。保健所は「疑
い例」として医療機関の受診、検査が必要か判断をしたうえで、その結果を踏まえ必要な調
査と対応を行う。
・無症状の接触者は、サル痘診断のための検査の対象とはならない。
・無症状の接触者の家族、周囲の者(同僚等)については、特段の対応は不要である。

調査時の感染予防策
・症状を呈している疑い例または確定例に対する疫学調査においてはオンラインでの聞取り調査で
もよい。対面での疫学調査においては、個人防護具の着脱に慣れた者が担当し、聞取りは適切
に個人防護具を着用したうえで行う。
・無症状の接触者に対面調査を行う際、個人防護具の着用は不要である。

その他

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