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資料2 とりまとめに向けた追加の議論 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託

論点その3

委託先の範囲

第3回WGでのご意見







同一法人内でまずは考えていけばよいのではないか。
同一法人内だけでは公平性に問題がある。
委託元と委託先の信頼関係が重要であり、顔の見える範囲である必要がある。
顔の見える範囲は重要。在宅では半径16km以内という基準がある。
必要なタイミングで薬剤が届けられることが必要。
地理的に半日以内の配送が可能な範囲。

論点
○ 委託先は薬局の許可が必要ということでよいか。
○ 薬局間の競争の公平性の観点からも、委託先の範囲は、同一法人内に限定しないことでよいか。
○ 委託先について、距離の制限等を設ける必要があるか。仮に制限を設ける場合、それはどのような理由によるか
(顔のみえる範囲をどう考えるか)。
(考慮点(例))
・患者が入手するまでの時間
・委託が進んだ場合の地域医療への影響
・寡占・独占等の懸念
※ 個別の委託実施の可否については、調剤の内容や緊急度、患者の希望等を踏まえて、委託元の薬剤師の責任で判断
することになる。

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