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資料2 とりまとめに向けた追加の議論 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託

論点その2

安全性の確保

第3回WGでのご意見
○ 最終監査は委託元の薬局が行うべき。
○ 疑義照会の多くは服薬指導の場面で発見されるので、委託先から患者への薬剤送付は望ましくないのではない
か。
○ 安全性の確保については、EUのADDガイドラインが参考になるのではないか。
○ 委託元の指示の正しい伝達と当該指示を間違いなく遂行できる体制の構築・維持が確認できることが必要。
○ 委託先での作業確認として、例えば、動画、画像での確認、アクセスのログを残す等が考えられる。
○ 業務をわかりやすく指示できるようにすること、ミスが起こった時のトレーサビリティの確保等、リスクマネジメント
や業務の見える化をしっかりしておくべき。
○ 不正防止も含めた実際のプロセス管理をどう行うかが課題。
○ 手順書と教育は必要。

論点
○ 委託元が実施する最終監査の方法をどのように行うべきか。
(画像等の確認により最終監査を実施し、委託先から患者への直接配送も可能とするか。)
○ 委託した場合、患者への聞き取りや服薬指導をいつ行うべきか。調剤設計の段階で患者への聞き取りが必要で
はないか。
○ 不正防止等の観点から、行政による委託先の管理体制の監視指導の権限が必要と考えてよいか。
○ ①委託元による委託先の監督方法や②委託先と委託元の情報連携について、その他留意すべき点はあるか。
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