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費-2 令和9年度薬価改定に向けた費用対効果評価制度の見直しに係る今後の進め方 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76444.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第80回 9/30)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について①
令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満及び費用削減(ドミナントを含
む)となった品目に対する条件を以下のように変更することとする。

➢

現行

改定後

「薬価算定の基準について」

「薬価算定の基準について」

別表13

別表12

2

費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法

2

価格調整の計算方法

(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
②

(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品

価格調整係数(β)
ア

②

価格調整係数(β)

略
ⅰ

費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

ア

ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

略
ⅰ

ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

(一)略

(一)略

(二)対象品目の薬理作用等が、比較対照技術と著しく異なること。

(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新
規の作用機序を有すること。

「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」

「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」

別表9

別表9

2

費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②

価格調整係数(β)
ア

略
ⅰ

ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

2

費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法

価格調整の計算方法
(1) 類似機能区分比較方式又は原価計算方式(開示度が50%以上のものに限
る。)により算定された特定保険医療材料
②

価格調整係数(β)

ア 略
ⅰ

ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25

(一)略

(一)略

(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等
一般的な改良の範囲を超えた品目であること。

(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と異なり、臨床上
有用な新規の機序を有すること。

29