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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
○特掲診療料
区分
項番
在
宅
医
療
1
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問
6の(6)については、令和8年9月30日までの間に限り、当該
看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)
訪問看護医療情報連携加算
基準を満たしているものとみなす。
に規定する訪問看護医療情報連携加算
○訪問看護療養費
区分
項番
管
訪
理
問
療
看
養
護
費
1
対象
訪問看護医療情報連携加算
経過措置に係る要件(概要)
10 の(6)に掲げる基準については、令和8年9月30 日まで
の間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
訪問看護医療情報連携加算
○特掲診療料
区分
項番
在
宅
医
療
1
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問
6の(6)については、令和8年9月30日までの間に限り、当該
看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)
訪問看護医療情報連携加算
基準を満たしているものとみなす。
に規定する訪問看護医療情報連携加算
○訪問看護療養費
区分
項番
管
訪
理
問
療
看
養
護
費
1
対象
訪問看護医療情報連携加算
経過措置に係る要件(概要)
10 の(6)に掲げる基準については、令和8年9月30 日まで
の間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
訪問看護医療情報連携加算