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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

区分 項番

9

回復期リハビリテーション病棟入院料4

経過措置に係る要件(概要)

令和8年10月1日以降、算定する施設基準

令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のロ(※1)に該
当するものとみなす。
(※1)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以
上であること。
回復期リハビリテーション病棟入院料4
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のイ((4)のロに
限る。)(※2)に該当するものとみなす。
(※2)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる
体制を有していること。

届出が必要な様式※

別添7
別添7の様式49
別添7の様式49の2

○特掲診療料
区分 項番

医
学
管
理
等

手
術

1

2

届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和8年10月1日以降、算定する施設基準

届出が必要な様式※

外来腫瘍化学療法診療料1

令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出
を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日
までの間、1の(12)(※)の基準を満たしているものとする。 外来腫瘍化学療法診療料1
(※)患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が
整備されていること。

別添2
別添2の様式39

周術期栄養管理実施加算

令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充
実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、
令和8年9月30日までの間に限り、1の(3)(※)の基準を満
周術期栄養管理実施加算
たしているものとみなす。
(※)「A200」に掲げる急性期総合体制加算に係る届出を
行っている保険医療機関であること。

別添2
別添2の様式87の45

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。