よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和8年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
区分 項番

1

届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和8年10月1日以降、算定する施設基準

令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料
急性期一般入院基本料1
(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病
一般病棟入院基本料
急性期一般入院基本料2
棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護
(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料及び特別
急性期一般入院基本料3
必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日
入院基本料を除く。)
急性期一般入院基本料4
までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度
急性期一般入院基本料5
の基準をそれぞれ満たすものとみなす。

令和8年3月31日において現に令和6年度医科点数表の療
養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、
令和8年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)のハ(※)
療養病棟入院料2
に該当するものとみなす。
(※)当該病棟の入院患者のうち医療区分3の患者と医療
区分2の患者との合計が6割以上であること。

届出が必要な様式※

別添7
別添7の様式10

別添7
別添7の様式6の2

2

療養病棟入院料2

3

令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(特定機
特定機能病院入院基本料
能病院入院基本料(一般病棟に限る。))に係る届出を行っ 特定機能病院A入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1
(令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部
ている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医 入院基本料に限る。)
を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法
療・看護必要度の基準を満たす病棟については、7対1入 特定機能病院B入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1 別添7
(以下「旧算定方法」という。)別表第一「A104」に掲げ
院基本料(特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入 入院基本料に限る。)
別添7の様式10
る特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1
院基本料又は特定機能病院C入院基本料)(一般病棟に限 特定機能病院C入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1
入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟に限
る。)の重症度、医療・看護必要度の基準を令和8年9月30 入院基本料に限る。)
る。)
日までの間に限り満たすものとみなす。

入
院
基
本
料

4

専門病院入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)

令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(専門病
院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満
専門病院入院基本料
たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8
年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ
満たすものとみなすものであること。

別添7
別添7の様式10