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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
(参考)
令和8年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
区分
項番
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
急性期一般入院料1
令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係
る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法におけ
る重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟について 急性期病院A一般入院料
は、急性期病院一般入院基本料の重症度、医療・看護必要 急性期病院B一般入院料
度の基準を令和8年9月30日までの間に限り満たすものと
みなす。
2
結核病棟入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)
令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(結核病
棟入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満
結核病棟入院基本料
たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8
年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ
満たすものとみなす。
3
令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基
本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限
急性期一般入院料6
る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般 急性期一般入院料6
特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)(7対1入院 病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料 特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)(7対1入
基本料に限る。)
1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日ま 院基本料に限る。)
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(10対1入 での間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(10対1入
院基本料に限る。)
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令 院基本料に限る。)
専門病院入院基本料(10対1入院基本料に限る。)
和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定 専門病院入院基本料(10対1入院基本料に限る。)
地域一般入院料1
前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7 地域一般入院料1
の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る
評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
4
特定機能病院入院基本料の注5及び専門病院入院基本
料の注3に規定する看護必要度加算
1
入
院
基
本
料
令和8年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医 看護必要度加算1
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和8年9月30日 看護必要度加算2
まではそれぞれ令和8年度改定後の看護必要度加算1、2 看護必要度加算3
又は3の基準を満たすものとみなす。
(参考)
令和8年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
区分
項番
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
急性期一般入院料1
令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係
る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法におけ
る重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟について 急性期病院A一般入院料
は、急性期病院一般入院基本料の重症度、医療・看護必要 急性期病院B一般入院料
度の基準を令和8年9月30日までの間に限り満たすものと
みなす。
2
結核病棟入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)
令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(結核病
棟入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満
結核病棟入院基本料
たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8
年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ
満たすものとみなす。
3
令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基
本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限
急性期一般入院料6
る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般 急性期一般入院料6
特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)(7対1入院 病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料 特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)(7対1入
基本料に限る。)
1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日ま 院基本料に限る。)
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(10対1入 での間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(10対1入
院基本料に限る。)
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令 院基本料に限る。)
専門病院入院基本料(10対1入院基本料に限る。)
和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定 専門病院入院基本料(10対1入院基本料に限る。)
地域一般入院料1
前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7 地域一般入院料1
の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る
評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
4
特定機能病院入院基本料の注5及び専門病院入院基本
料の注3に規定する看護必要度加算
1
入
院
基
本
料
令和8年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医 看護必要度加算1
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和8年9月30日 看護必要度加算2
まではそれぞれ令和8年度改定後の看護必要度加算1、2 看護必要度加算3
又は3の基準を満たすものとみなす。