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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
区分

項番

10

11

対象

13

令和8年10月1日以降、算定する施設基準

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

令和8年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理
料の届出を行っている治療室にあっては、令和8年9月30日
までの間に限り、令和8年度改定前の基本診療料施設基準
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
通知の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支
えないこと。

地域包括ケア病棟入院料

地域包括ケア病棟入院料1
地域包括ケア病棟入院医療管理料1
令和8年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に 地域包括ケア病棟入院料2
係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日ま 地域包括ケア病棟入院医療管理料2
での間に限り、第九の十一の二の(1)のハに該当するものと 地域包括ケア病棟入院料3
みなす。
地域包括ケア病棟入院医療管理料3
地域包括ケア病棟入院料4
地域包括ケア病棟入院医療管理料4

精神科地域包括ケア病棟入院料

令和8年3月31日において現に令和6年度医科点数表にお
ける精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行ってい
る病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九 精神科急性期治療病棟入院料2
の十五の(1)並びに(3)のイ及びニからヘまでを満たすことと
する。

特定一般病棟入院料の注7に規定する入院料

令和8年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの
特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)
間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護
必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

特
定
入
院
料
12

経過措置に係る要件(概要)