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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
区分 項番
入
院
基
本
料
等
加
算
届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しく
は2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の
(1)の基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急 急性期総合体制加算1
性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ 急性期総合体制加算2
いては、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る 急性期総合体制加算3
基準を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険 急性期総合体制加算4
医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算3 急性期総合体制加算5
から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を
行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期
総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に
限り満たしているものとみなす。
5
総合入院体制加算1~3
急性期充実体制加算
6
令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料
に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日
までの間に限り、第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)(※)
に該当するものとみなす。
地域包括医療病棟入院料
(※)次のいずれかに該当すること。
(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A3 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満
地域包括医療病棟入院料2
04」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であるこ
行っている病棟に限る。)
と。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整
備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者
の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。
7
別添7
別添7の様式10
別添7
別添7の様式10
回復期リハビリテーション病棟入院料2
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(3)のロ(※)に該当
回復期リハビリテーション病棟入院料2
するものとみなす。
(※)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上
であること。
別添7
別添7の様式49
回復期リハビリテーション病棟入院料3
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(4)のロ(※)に該当
回復期リハビリテーション病棟入院料3
するものとみなす。
(※)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる
体制を有していること。
別添7
別添7の様式49の2
特
定
入
院
料
8
届出が必要な様式※
区分 項番
入
院
基
本
料
等
加
算
届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しく
は2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の
(1)の基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急 急性期総合体制加算1
性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ 急性期総合体制加算2
いては、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る 急性期総合体制加算3
基準を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険 急性期総合体制加算4
医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算3 急性期総合体制加算5
から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を
行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期
総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に
限り満たしているものとみなす。
5
総合入院体制加算1~3
急性期充実体制加算
6
令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料
に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日
までの間に限り、第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)(※)
に該当するものとみなす。
地域包括医療病棟入院料
(※)次のいずれかに該当すること。
(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A3 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満
地域包括医療病棟入院料2
04」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であるこ
行っている病棟に限る。)
と。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整
備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者
の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。
7
別添7
別添7の様式10
別添7
別添7の様式10
回復期リハビリテーション病棟入院料2
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(3)のロ(※)に該当
回復期リハビリテーション病棟入院料2
するものとみなす。
(※)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上
であること。
別添7
別添7の様式49
回復期リハビリテーション病棟入院料3
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、令和8
年9月30日までの間に限り、第九の十の(4)のロ(※)に該当
回復期リハビリテーション病棟入院料3
するものとみなす。
(※)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる
体制を有していること。
別添7
別添7の様式49の2
特
定
入
院
料
8
届出が必要な様式※