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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和8年9月30日まで経過措置の施設基準
区分
入
院
基
本
料
等
加
算
項番
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
5
専門病院入院基本料の注4及び特定一般病棟入院料の
注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算
令和8年3月31日において、現に一般病棟看護必要度評価
加算の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日
までの間に限り、令和6年度改定前の基本診療料施設基準
一般病棟看護必要度評価加算
通知の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支
えないこと。
6
急性期看護補助体制加算
令和8年3月31日において、現に当該加算に係る届出を
行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日まで
急性期看護補助体制加算
の間は、令和8年度改定後の急性期看護補助体制加算の
重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。
看護職員夜間配置加算
令和8年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの
看護職員夜間配置加算
間、令和8年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度、
医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。
8
看護補助加算1
令和8年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの
看護補助加算1
間、令和8年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・
看護必要度の基準を満たすものとみなす。
9
令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出
病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加
を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日ま 薬剤業務向上加算
算
での間に限り、4の(6)の基準を満たしているものとみなす。
7
区分
入
院
基
本
料
等
加
算
項番
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和8年10月1日以降、算定する施設基準
5
専門病院入院基本料の注4及び特定一般病棟入院料の
注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算
令和8年3月31日において、現に一般病棟看護必要度評価
加算の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日
までの間に限り、令和6年度改定前の基本診療料施設基準
一般病棟看護必要度評価加算
通知の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支
えないこと。
6
急性期看護補助体制加算
令和8年3月31日において、現に当該加算に係る届出を
行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日まで
急性期看護補助体制加算
の間は、令和8年度改定後の急性期看護補助体制加算の
重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。
看護職員夜間配置加算
令和8年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの
看護職員夜間配置加算
間、令和8年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度、
医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。
8
看護補助加算1
令和8年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの
看護補助加算1
間、令和8年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・
看護必要度の基準を満たすものとみなす。
9
令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出
病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加
を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日ま 薬剤業務向上加算
算
での間に限り、4の(6)の基準を満たしているものとみなす。
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