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令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000501110.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和8年9月 10 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
基本診療料及び特掲診療料の施設基準等並びにその届出に関する手続きについては、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3
月5日保医発0305第7号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)により示しているところである
が、当該通知の第4表2に掲げる項目であって、その項目を令和8年10月1日以降も引き
続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、別紙のとおり取りまとめた
ので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いした
い。
また、別紙の届出対象について、令和8年10月14日までに届出書の提出があり、同月末
日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定す
ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。
務
連
絡
令和8年9月 10 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
基本診療料及び特掲診療料の施設基準等並びにその届出に関する手続きについては、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3
月5日保医発0305第7号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)により示しているところである
が、当該通知の第4表2に掲げる項目であって、その項目を令和8年10月1日以降も引き
続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、別紙のとおり取りまとめた
ので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いした
い。
また、別紙の届出対象について、令和8年10月14日までに届出書の提出があり、同月末
日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定す
ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。